敦賀市議会 2001-09-13
平成13年第4回定例会(第1号) 本文 2001-09-13
5
◯議長(辻
秀雄君) この際、諸般の報告をいたします。
地方自治法第121条の規定により、議長から出席を求めた者を報告いたします。
市 長 河 瀬 一 治 君
助 役 坂 本 直 夫 君
収入役 内 藤 久米男 君
企業管理者 木 田 文 夫 君
総務部長 鶴 田 義 孝 君
企画部長 多 田 清太郎 君
市民生活部長 塩 津 晃 治 君
健康福祉部長 大 辻 清 一 君
産業経済部長 中 澤 護 君
建設部長 山 本 黎 明 君
市立敦賀病院
事務局長 寺 澤 二 郎 君
教育委員会
教育委員長 眞 田 辰 男 君
教育長 三 橋 昌 幸 君
事務局長 西 村 道 夫 君
監査委員事務局
事務局長 中 川 敦 君
以上であります。
次に、事務局長をしてその他の報告をいたさせます。
6
◯事務局長(
寳來和夫君) 御報告いたします。
市長より、平成13年9月6日付総第4090号をもって、今期
定例会に提出する議案の送付がありました。すなわち、第57号議案から第75号議案までの19件及び報告第13号、計20件であります。件名につきましては、いずれもお手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。
以上であります。
7
◯議長(辻
秀雄君) 以上で報告を終わります。
市長提案理由概要説明
8
◯議長(辻
秀雄君) 次に、議案の上程に先立ち、諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。
〔市長
河瀬一治君登壇〕
9
◯市長(
河瀬一治君) 本日ここに、平成13年第4回市議会
定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、提案いたしました議案の概要について御説明を申し上げます。
最初に、一昨日、米国で発生した同時多発テロ事件は、数多くの尊い命を奪う極めて卑劣で許されざる暴挙であると同時に、国際平和を望む人類への重大な挑戦であり、強い憤りを覚えるものであります。
犠牲となられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます。今後、国においては邦人の安否確認など情勢の的確な把握と対応に全力で取り組まれるとともに、我が国において、こうした事件の起きることのないよう万全の対策を望むものであります。
次に、去る7月29日に実施された21世紀最初の国政選挙となる参議院議員通常選挙は、与党3党が参議院議席数の過半数を維持するという結果となりました。これは、聖域なき構造改革を掲げる小泉政権に対する国民の期待のあらわれであり、今後、経済財政諮問会議が策定した基本方針に沿って改革の具体化を図り、日本の財政と経済を再生することが最大の課題となっております。
景気に配慮しつつ改革を進めることは容易なことではなく、従来にない紆余曲折が予想されますが、国民生活に深くかかわる最重要課題であり、私は小泉内閣が強力な指導力を発揮され、必ずやなし遂げられることと期待しているところであります。
さて、我が国の経済は、バブル経済崩壊後の低迷に引き続きデフレ不況の様相を呈しており、8月の地域経済動向調査では全国11地域のすべてにおいて景況判断が後退し、また7月の完全失業率は過去最悪の5.0%となるなど、極めて厳しい状況にあります。
政府は、こうした状況に対処すべく、緊急景気対策として雇用対策や新産業分野集中投資型の補正予算を編成することとしているほか、証券市場活性化のための税制改革や、セーフティネットの整備などを検討しているところであります。雇用の改善と不況に苦しむ中小企業の多い地方に目を向けた対策を強く望むものであります。
このような状況の中、国の平成14年度予算の概算要求が締め切られ、いよいよ本格的な予算編成作業がスタートいたしました。小泉内閣は、30兆円以下、マイナス5兆円、プラス2兆円をキーワードに、削るべきところは徹底的に削り、つけるべきところは大胆につける「改革断行」の名にふさわしい予算を内閣一丸となってつくり上げるとしております。
概算要求基準においては、環境、都市再生、少子・高齢化、教育、IT、科学技術及び地方の活性化の7分野に重点配分するとしており、公共投資関係費、ODA、一般政策経費についてはそれぞれ10%の削減を目標とするなど、財政改革に向けた厳しいものとなっており、編成完了までには特殊法人等の改革、道路特定財源の見直し、地方交付税改革など多くの困難な問題を抱え難航が予想されます。
地方自治体においても、地方分権が実行の段階を迎え、みずからの責任で地域の特性を十分生かした主体的な地域づくりを進めることが要請されているところであり、地方財政の安定と充実を強く念願するものであります。
ところで、市町村合併の問題につきましては、現在、各地においてシンポジウムや講演会が開催されており、二州地区においても去る9日、プラザ萬象においてシンポジウムが開催され、私もパネリストとして参加したところであります。
現在の市町村の区域は、いわゆる昭和の大合併によってでき上がったものであり、それから半世紀を経た今日、自動車社会の進展や情報通信手段の急速な発達、普及によって、社会、経済など市町村を取り巻く環境は大きく変化しております。
国においては、市町村の行財政基盤の強化のためには合併が必要であるとの考えから、市町村合併特例法を改正するとともに、合併の推進についての指針を示し、また県においても合併パターンを含む要綱を策定し、その実現に向けて機運の醸成に努めているところであります。
市町村合併は、地域の将来や住民の生活に大きな影響を及ぼす事柄であり、21世紀の地方自治体のあり方を決める重大なテーマであるとの認識から、本市においても市議会や市民の皆様の意見をお聞きするとともに、美浜町、三方町の動向を踏まえながら十分研究を重ねてまいりたいと考えております。
次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。
最初に、水環境対策について申し上げます。
本市の水道水源は、ほぼ全量を地下水に頼っておりますが、近年の地下水位の低下傾向や塩水化現象に加え、河川で有害物質が検出されるなど地下水汚濁が懸念されるに至り、早急な対策が望まれております。
私は、地下水は市民の共有の財産であり、良好な状態で子孫に引き継ぐことが私たちに課せられた使命であると認識しており、本年2月に、水質保全条例研究専門委員会を設置し、本市の状況に合った対策の研究をお願いしてきたところであります。
去る6月、委員会より水道水源保護条例案骨子について報告を受け、これを市民、事業者に説明し意見をお聞きいたしましたが、去る8月28日、こうした意見を踏まえた最終報告をいただきましたので、これに基づき今回条例案を提出させていただきました。
委員会からは、地下水を守るためには、この条例のほか水質保全、水利用規制の条例制定が必要との報告を受けており、これらにつきましても調査研究を進め、できるだけ早い時期に制定してまいりたいと考えておりますので、議員各位の御支援をよろしくお願いいたします。
次に、廃棄物処理関係について申し上げます。
本市におけるごみ排出量は、指定ごみ袋制を導入した平成8年度には減少したものの、それ以降毎年増加しております。こうした傾向は今後も続くものと予想されますが、市民の皆様には、ごみの資源化や再利用により極力ごみ排出量の抑制をお願いするものであります。
ところで、昨年、循環型社会形成推進基本法が制定され、本市においてもその対応を研究しているところでありますが、効率性、利便性等を考慮いたしますと、1ヵ所にリサイクル関連施設、焼却施設及び最終処分場などが整備されることが望ましいと考えております。
また、櫛川最終処分場につきましては、あと数年で埋立容量が限界となり、早急な対策が必要となっております。
このため、将来に向けて総合的に整備できる用地を確保すべく、御理解、御協力をお願いしてまいりましたところ、このたび沓見地区において区民の皆様の御同意をいただきました。
廃棄物処理施設は、市民の快適な生活を守るため必要不可欠な施設でありますが、いわゆる迷惑施設としてのイメージが強く、その立地は極めて難しいものであると認識いたしております。今回、施設の受け入れに御同意いただきました沓見地区の皆様に対し、深く感謝を申し上げますとともに、現在、御協力いただいております櫛川、原地区の皆様に対しましても、改めて感謝を申し上げる次第であります。
今後、用地測量、環境影響調査のほか、最終処分場整備基本計画の策定など具体的な施設内容を検討するとともに、地権者の御協力をいただきながら早期に用地取得ができるよう全力を挙げてまいります。
次に、樫曲地区の民間廃棄物最終処分場問題について申し上げます。
廃棄物の飛散流出及び悪臭防止のため、事業者が施工しておりました覆土工事につきましては、7月10日ごろほぼ完了いたしました。
現在、県は処分場の安全性確認のため、7月31日から10月末までの予定で現地調査を行っております。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく事業者に対する行政処分につきましては、県は行政手続法に基づく聴聞を8月10日に終了し、昨日、施設の無許可増設を理由に廃棄物処分業等の許可の取り消しを行いました。
市といたしましても、安全性調査に係る協力金を予算計上するとともに、河川、地下水等周辺水環境の監視を継続し、今後とも県に対し適切な対応を求めてまいります。
次に、原子力関係について申し上げます。
初めに、もんじゅにつきましては、昨年6月5日、改造工事計画の事前了解願を了承し、現在、国において安全審査が行われているところであります。
特に今回、県においては国の安全審査の状況を十分把握するとともに、県民の視点に立ってもんじゅ全体の安全性を慎重に確認するため、専門的に調査検討する「もんじゅ安全性調査検討専門委員会」を設置し、8月1日、その初会合が開催されました。
今後の審議に県民の意見を反映するため、8月7日から9月6日までの1ヵ月間、意見募集が行われたところであり、また、今月22日には、第2回目の会合として専門委員会委員がもんじゅを視察し、改造計画等の説明を受けるとともに、若狭湾エネルギー研究センターにおいて「県民の意見を聴く会」を開催する予定となっております。
今回の委員会事務局には本市も参画し、国の責任で行う安全審査の状況や結果を確認することはもとより、安全性に対する市民の疑問や不安についての意見や委員会での議論についても十分把握してまいりたいと考えております。
なお、もんじゅにおきましては、9月8日より商業炉の定期検査に相当する設備点検をいたしております。
次に、ふげんにつきましては、昨年5月23日、ヘリウム循環系配管の一部から微量のトリチウムが漏れているのが発見されたため、原子炉を停止し当該配管を切断して調査が行われておりました。
このほどその結果がまとまり、応力腐食割れが原因と確認され、今後、詳細調査を続けるとともに、配管取り替え等の対策がとられる予定であります。
市といたしましては、市民の安全、安心が確保されるよう十分確認をしてまいりたいと考えております。
次に、日本原電3・4号機増設計画につきましては、去る7月13日、原子力発電所の立地手続である環境影響評価準備書の知事意見が経済産業大臣に提出されたところであります。今後、国は知事意見を踏まえて10月12日までに日本原電に勧告し、同社において最終的な環境影響評価書を作成することとなりますが、国、事業者の取り組みや県の動向を注視し、慎重に対応してまいりたいと考えております。
ところで、昨年12月に成立した原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に基づく、国の第1回原子力立地会議が今月7日開催され、福井県の本市を初めとした3市9町2村と島根県の3市町が最初の立地地域に指定されました。
これにより、従来の電源三法交付金とは別の新たな枠組みで立地地域振興策がスタートすることとなりましたが、この制度を十分活用し、本市の振興が図られるよう国、県と連携をとりながら施策の推進に努めてまいります。
交通体系の整備について申し上げます。
近畿自動車敦賀線につきましては、平成15年春供用開始を目指し、東舞鶴-小浜西間の工事が進められております。また、本市域においては、基本設計、図面類の作成が行われており、これが完了次第、地元協議に入ることとなっております。
行革断行評議会の特殊法人等の改革方針や道路財源の見直しなど、道路交通網の整備を取り巻く情勢は非常に厳しいものがありますが、今後とも県を初め嶺南各市町村と一体となって、一日も早い完成を目指し国や公団等に働きかけてまいります。
また、嶺南地域住民の長年の悲願でありました小浜線電化につきましては、平成15年春の開業を目指し、変電所、架線等の新設工事やホームのかさ上げが順調に行われ、8月末現在、約30%の進捗率となっております。工事が安全に進められ、予定どおり開業されることを望むものであります。
次に、コミュニティーバスについて申し上げます。
去る7月27日、公共交通対策協議会より、バスを主体とする公共交通のあり方について、「バスは市民生活を支える公共サービスであり、市が主体的に関与することが望ましい」との報告を受けました。この報告を尊重し、具体的な対策を検討してまいりましたが、来年4月1日よりJRバスの代替運行として東郷、愛発方面を、また試験運行中の粟野、中郷方面のコミュニティーバスについても運行ルート、運行回数等の見直しを行い、本格的に運行してまいりたいと考えております。
通院や通勤、通学に気軽に御利用いただくとともに、地域のバスとして沿線の皆様に支え、育てていただくことを願うものであります。
産業の振興について申し上げます。
本市の発展のため、極めて重要なプロジェクトであります産業団地整備事業につきましては、用地購入について地権者と交渉を重ねてまいりましたが、このほど大半の用地について合意に達しましたので、これを取得することとし、今回、関係議案を提出させていただきました。引き続き残りの用地についても地権者の御協力をいただきながら早期に完了するよう努めてまいります。
また、企業誘致につきましては、東京と名古屋において、企業立地情報説明会を開催いたしましたが、引き続き大阪においても説明会を開催する予定をいたしております。
なお、現在、企業誘致促進のため、電源地域振興センターの事業として導入業種の選定、誘致手法の検討、企業アンケート等の調査を実施中であり、この結果に基づき全力を挙げて企業誘致に努めてまいりますので、議員各位の御支援、御協力をよろしくお願い申し上げます。
IT革命の推進について申し上げます。
政府は、e-Japan重点計画を策定し、5年以内の世界最先端IT国家を目指し、高度情報通信ネットワークの形成、教育の情報化、人材育成の強化などさまざまな事業を展開しており、行政、公共分野についても情報の提供、申請、届け出等の電子化及びペーパーレス化などを重点的に推進し、2003年度までに電子情報を紙情報と同等に扱う行政を実現することとしております。
本市においても、インターネットを活用した公共施設の利用予約や行政の情報提供を充実するためのシステムを導入するとともに、今後、保健、医療、福祉、防災など多方面にわたり情報化を進め、電子自治体の実現を目指してまいります。
また、教育における情報化につきましては、各自治体に先駆けてCAI教育に取り組むとともに、平成12年度には研究開発校として小中学校6校にインターネットを接続し、情報化時代における教育のあり方について研究を進めてきたところであります。今回、国の補助事業が内定いたしましたので、すべての小中学校に高速で常時接続のできるRCNの光ファイバー網を利用して、学校間情報ネットワークを整備することといたしました。このネットワークの活用により、日本各地のさまざまな情報を初め世界の情報を自由自在に活用し、幅広い学習が行えることになります。
次に、国際交流について申し上げます。
中国・台州市との友好交流につきましては、平成11年に友好協力協議書を取り交わし、親善使節団の相互派遣交流や両市小学生の書画展示、芸能団の招請などにより交流を深めてまいりました。
去る8月28日、胡副市長を団長とする5名の親善使節団が来敦されましたが、その際、台州市長のメッセージとして、姉妹都市盟約の締結について強い申し入れがありました。私は、本市と台州市の今日までの交流関係をさらに大きく前進させるためには、早期に姉妹都市盟約を締結することが必要と考え、今回、関連議案を提出しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
なお、台州市との姉妹都市盟約の締結のため、来る11月12日より15日までの日程で、私を団長に一行13名の使節団の訪中を予定しております。
ところで、ことしの梅雨明けは7月2日で平年よりも20日ほど早く、7月中の真夏日は過去20年間で最多を記録するなど酷暑の夏となりましたが、市内海水浴場の入り込み数は、水島海水浴場と鞠山海水浴場で昨年を上回ったものの、松原海水浴場を初めとする市内14ヵ所の海水浴場では下回り、関係者の期待に反することとなりました。
一方、8月16日に開催されたとうろう流しと大花火大会には、関西、中京などから数十台のバスツアーが訪れるとともに、初めてフェリーの花火見物クルーズが実現し、市民とともに波間に浮かぶ3色の灯籠と夜空を美しく彩る1万2000発の多彩な打ち上げ花火を堪能していただけたものと思っております。
なお、兵庫県明石市の事故を教訓に警備体制には万全を期してまいりましたが、見物客の安全のため御尽力賜りました関係機関を初め各種団体、会場周辺の皆様に心からお礼を申し上げます。
次に、本年の水稲の作柄でありますが、6月中旬は梅雨前線の影響で生育は緩慢になったものの、6月下旬以降気温が高めに経過し、7月上旬からは天候に恵まれたことから生育が順調で、北陸農政局の発表では、本県の作柄は平年並みで、県内の主要品種であるコシヒカリについては「やや良」が見込まれており、文字どおりの実りの秋を期待しているところであります。
しかしながら、自主流通米の価格は、低価格水準となった昨年とほぼ同額で推移しており、農家の皆様にとってはまことに厳しい情勢にありますが、基幹産業である農業の安定振興のため、将来を見据えた確たる農業政策を望むものであります。
続いて、今回提案いたしました補正予算案について、その概要を申し上げます。
今回の補正予算規模は、
一般会計 8億8901万9000円
特別会計 9735万8000円
企業会計 1億302万4000円
合 計 10億8940万1000円
となり、補正後の予算総額は
一般会計 299億7315万4000円
特別会計 233億8031万4000円
企業会計 94億8056万円
合 計 628億3402万8000円
となりました。
次に、一般会計歳出予算の主なものについて御説明を申し上げます。
総務費につきましては、嶺南ケーブルネットワークがデジタル放送への対応と通信分野への参入のため、昨年度から光ケーブル化事業を進めておりますが、今回、国庫補助金が内定いたしましたので、3期工事分に対する補助金を。また、公共施設利用予約システムの構築や本市のインターネットホームページを充実するため、高度情報化事業費を計上したほか、JRバス廃止に伴う代替バス及び粟野、中郷方面のコミュニティーバス本格運行開始に備え、敦賀駅前発着場の整備や愛称を募集することとし、所要額を計上いたしました。
民生費につきましては、老朽化の著しい市民福祉会館を高齢者等の憩いの場としてリニューアルするための経費のほか、私立保育園が行う防犯対策事業に対する補助金を。また、敦賀児童館をつるが保育園に併設するとともに、保育児童の低年齢化に対応するため増改築することとし、所要額を計上いたしました。
次に、衛生費でございますが、県が実施する民間廃棄物最終処分場の安全性確認調査に対する協力金のほか、先ほど申し述べました循環型社会基盤整備事業費を。
農林水産業費につきましては、刀根木炭生産組合の製炭作業施設整備事業に対する補助金のほか、立石地区のふれあい会館建設に対する補助金を計上いたしました。
土木費につきましては、国有財産特別措置法の改正により、法定外公共物いわゆる里道、水路等を市が譲り受け管理することとなりましたので、これに伴う譲与申請等の業務委託料のほか、近畿自動車関連道路整備事業としてJR小浜線野坂架道橋を本年度から3ヵ年の予定で整備するため、JR西日本への委託料を計上いたしました。
また、教育費につきましては、学校間情報ネットワークシステム整備事業費を計上いたしました。
次に、特別会計及び企業会計の主なものについて申し上げます。
農業集落排水事業特別会計については、国庫補助金の追加に伴い、疋田地区の排水施設建設事業費を。また、水道事業会計については、山泉地係に中郷配水池を建設するため用地取得費を計上いたしました。
以上、補正予算案の主なものについて御説明申し上げましたが、これらに伴う歳入予算につきましては、国、県支出金、繰越金、市税など確実に見込まれるものを計上し、収支の均衡を図りました。
なお、予算案以外の案件及びその他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案した次第であります。
また、平成12年度各会計の決算認定についても提出いたしておりますので、よろしく御認定賜りますようお願い申し上げます。
次に、本市に寄せられました寄附金品は別紙お手元に配付申し上げたとおりであり、ここに厚くお礼申し上げます。昭和52年以来24回にわたり御厚志をいただいております「松下むめ文庫」の図書購入冊数は4081冊となりました。ここに改めて市民の皆様とともに深く感謝申し上げたいと存じます。
以上のとおり、今回提案いたしました諸議案について御説明申し上げましたが、細部につきましては御質問に応じ、私または助役、関係部局長よりお答え申し上げます。
何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる御決議を賜りますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。
日程第3 報告第13号 継続費精算報告の
件
10
◯議長(辻
秀雄君) 日程第3 報告第13号 継続費精算報告の件を議題といたします。
説明を求めます。
11
◯総務部長(
鶴田義孝君) それでは、報告第13号につきまして御説明を申し上げます。
議案書の方のp.51をお願いいたします。
一般会計の継続費精算報告の件でございまして、継続事業の完了に伴い、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づき、御報告を申し上げるものでございます。
次のページをお願いいたします。
各事業ともいずれも平成11年度、12年度の2ヵ年継続事業として執行いたしたものでございまして、まず市民温泉掘削事業につきましては、全体計画の総事業費1億1104万8000円に対しまして同額の支出となったものでございます。
2番目の市民文化センター改修事業につきましては、全体計画の総事業費9億8670万8000円に対しまして、支出済額が9億8670万7050円で、950円の残となったものでございます。
次のページの粟野公民館建設事業につきましては、全体計画の総事業費7億87万5000円に対しまして同額の支出。
さらに、きらめきスタジアム整備事業につきましては、全体計画の総事業費3億7611万4000円に対しまして、支出済額3億7611万3150円で、850円の残となったものでございます。
なお、特定財源につきましては、いずれも計画どおり収入をいたしております。
以上でございます。
12
◯議長(辻
秀雄君) これより質疑を行います。
報告第13号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
13
◯議長(辻
秀雄君) 以上で質疑を終結いたします。
なお、報告第13号については、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、議会に報告するだけでよいことになっておりますので、御了承願います。
日程第4 第57号議案~第75号議案
14
◯議長(辻
秀雄君) 日程第4 第57号議案から第75号議案までの19件を、件名を省略し一括議題といたします。
なお、この際お諮りいたします。
第72号議案、第73号議案及び第75号議案の3件については、決算認定の件であり、監査委員の審査意見書もありますので、議事進行上、本会議での説明は省略いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
15
◯議長(辻
秀雄君) 御異議なしと認めます。よって、第72号議案、第73号議案及び第75号議案の3件については、説明を省略することに決しました。
それでは、第57号議案から順次説明を求めます。
16
◯総務部長(
鶴田義孝君) それでは、第57号議案より順次御説明を申し上げます。
まず、平成13年度敦賀市一般会計補正予算(第3号)でございますが、今回、歳入歳出それぞれ8億8901万9000円を追加いたしまして、予算の総額を299億7315万4000円といたしたいというものでございます。
また、債務負担行為についてもお願いをしてございます。
歳出の方から御説明を申し上げますので、p.14をお願いいたします。
総務費の企画費2億7957万5000円の補正でございますが、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金につきましては、国庫補助事業の追加に伴いますRCNの光ケーブル敷設に対する第3期工事分の補助金でございまして、国が2分の1、県と市が4分の1ずつ補助するものでございます。
IT講習推進事業費につきましては、補助事業の追加配分に伴うものでございまして、財源は全額県補助金でございます。
防災費の公共建物番号標示整備事業費につきましては、災害時に上空から識別できるように市庁舎屋上に番号を表示するものでございます。財源は2分の1が県補助金でございます。
電子計算費の高度情報化事業費につきましては、本市のインターネットホームページの充実を図り、公共施設利用予約システムの構築を行うものでございます。
広報安全対策費の原子力防災対策費につきましては、県の市町村原子力防災計画作成マニュアルが6月に改定されたことに伴いまして、敦賀市地域防災計画原子力防災計画編を一部見直し、作成を行うもので、財源は全額広報安全等対策交付金でございます。
諸費のコミュニティバス運行事業費につきましては、JRバス廃止に伴う代替バスの運行及び粟野、中郷方面コミュニティーバスの本格運行開始に先立ちまして、敦賀駅前案内看板の設置や愛称及び車体デザインを広く市民から募集するための経費でございます。
次に、民生費でございますが、市民福祉会館費1億6230万6000円につきましては、施設の老朽化に伴い整備充実を図るため改修を行うものでございます。財源は電源立地特別交付金でございます。
p.16、保育園費と児童厚生施設費のいきいき子育て支援事業費につきましては、育児不安の解消や育児知識の啓発普及を図るため、市内8保育園及び1児童館で交流会、相談会等を行うもので、財源は補助対象額の2分の1が県補助金でございます。
また、防犯対策事業費補助金につきましては、市内の私立の保育園が行う防犯対策に対しまして補助するものでございます。
施設建設整備費7519万3000円につきましては、保育児童の低年齢化への対応、老朽化の著しい敦賀児童館を併設するということで、つるが保育園を増改築いたすものでございます。
次の衛生費の斎苑費783万3000円につきましては、従事職員の病気、事故に伴い火葬業務に支障を来すため、その一部を委託するものでございますし、環境保全対策費321万7000円につきましては、本議会に提案いたしております水道水源保護条例に基づく審議会の委員報酬及び関係事務費でございます。
p.18の清掃総務費2000万円につきましては、県が実施をしております樫曲地区の民間廃棄物最終処分場の安全性調査に対する協力金でございます。
また、次の循環型社会基盤整備費9940万円につきましては、環境負荷の少ない循環型社会の構築に向け、新たに沓見地区において総合的な計画を視野に入れた整備を行うための調査委託料等でございますし、その中の環境影響調査委託料につきましては、年度をまたがりますので別途770万円の債務負担行為を設定いたしております。
次に、農林水産業費でございますが、農業総務費553万円につきましては農業集落排水事業特別会計に対します繰出金でございます。
畜産業費40万円につきましては、優良繁殖雌牛の5頭分の導入に対する補助金で、財源は全額県補助金でございます。
農地費のうち水難防止対策事業費につきましては、道口及び公文名地区の水路の転落防止設備の整備費でございまして、財源2分の1が県補助金でございます。また、農道整備事業費につきましては、樫曲地区及び木崎地区の農道舗装でございまして、うち60%が地元負担金でございます。
p.20、林業振興費の特用林産物地域定着促進事業費補助金につきましては、刀根木炭生産組合が行う製炭作業施設の整備に対する補助金でございます。緊急間伐推進事業費につきましては、緊急に間伐が必要な森林の状況を把握するための調査委託料でございます。財源は、いずれも2分の1が県補助金でございます。
造林費の500万円につきましては、作業路、刀根地区の唐古線の改良整備でございまして、うち30%が県補助金でございます。
次の水産業振興費につきましては、立石地区のふれあい会館建設に対する補助金で、県補助金500万円、市補助金600万円の合わせて1100万円を補助するものでございます。
漁港建設費259万4000円につきましては、立石漁港の局部改良に伴う調査設計委託料でございまして、うち50%が地元負担金でございます。
p.22をお願いいたします。
土木費でございますが、土木総務費3040万円につきましては、国有財産特別措置法の改正に伴い、水路等法定外公共物の譲与申請等に係る調査委託料でございまして、別途1億480万円の債務負担行為を設定いたしております。
次の道路新設改良費720万円につきましては、近畿自動車道敦賀線の関連事業として行うJR小浜線野坂架道橋の整備をJRに委託するものでございまして、うち62.5%が県補助金で、別途2億7518万4000円のこれも債務負担行為を設定いたしておりますのでお願いをいたします。
p.24の住宅管理費750万8000円につきましては、入居者の移動、増加等によりまして市営住宅の維持修繕費の追加分と、それに火災により被害を受けた桜ケ丘住宅2戸分を解体撤去するものでございます。
次に、教育費でございますが、小学校費、p.26の中学校費のいずれも教育振興費のうち教育振興備品整備費につきましては、小中学校各3校の理科教材備品購入費で、2分の1が国庫補助金でございます。
また、学校間情報ネットワークシステム整備事業費につきましては、国の補助事業の内定に伴い、市内全小中学校で学校間の情報ネットワークシステムを構築するものでございます。財源は、補助対象額の3分の1が国庫補助金でございます。
次に、p.25の図書購入費20万円につきましては、今回で24回目となります西小学校「松下むめ文庫」の図書購入費で、御遺族からの寄附金によるものでございます。
次に、p.27でございますが、幼稚園費につきましては、防犯対策として私立幼稚園に補助するものでございます。
次のp.28の社会教育総務費のうち地域ふれあい交流事業費につきましては、学校の余裕教室等を活用した子供や高齢者を含めた人々の交流事業を行うものでございますし、子育て学習事業費につきましては、就学時健診を利用して小学校へ入学するすべての親子を対象に家庭教育に関する講座を行うものでございます。財源は、いずれも全額国庫補助金でございます。
また、生活実態調査費につきましては、来年4月からの学校週5日制の完全実施に向けまして、地域社会での取組方法を検討するために、児童生徒や保護者に対しての意識調査を行うものでございます。
以上で歳出を終わりまして、これに対する歳入でございますが、p.9をお願いいたします。
歳出で御説明を申し上げましたものにつきましては省略をさせていただきます。
まず、市税でございますが、固定資産税の2億7062万6000円につきましては、調定増加見込分でございます。
続きまして、p.12の財産収入でございますが、3月末で解散をし、7月4日でその精算事務を終えました財団法人敦賀市年金福祉協会の残余財産の配分金でございます。
次のページの繰越金につきましては、今回、残り全額を計上させていただいたものでございます。
前に戻っていただきましてp.5をお願いいたします。
第2表の債務負担行為でございまして、3つの事業いずれも先ほど御説明申し上げましたとおり、債務負担行為の設定をお願いするものでございます。
以上で一般会計を終わりまして、次に特別会計について御説明を申し上げます。
まず、特のp.1からお願いをいたします。
第58号議案 農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、今回、歳入歳出それぞれに4691万円を追加し、予算の総額を8億2644万7000円といたしたいというものでございます。
特のp.9をお願いいたします。
歳出でございますが、農業集落排水施設建設費4141万円の補正につきましては、国の補助事業の追加に伴います疋田地区の管路施設の工事費等でございます。
特p.10の農業集落排水施設管理費550万円につきましては、長谷地区の既設管渠の補修工事費等でございます。
歳入につきましては負担金、県支出金、市債、一般会計繰入金で調整をいたしております。
次に、特のp.13をお願いいたします。
第59号議案でございまして、介護保険特別会計補正予算(第1号)でございます。今回、歳入歳出それぞれに5044万8000円を追加し、予算の総額を24億2923万3000円といたしたいというものでございます。
特のp.20をお願いいたします。
歳出の方でございますが、償還金5044万8000円につきましては、平成12年度の事業費の確定に伴います国、県及び支払基金への精算の返還金でございます。これの歳入につきましては、繰越金と介護保険基金からの繰入金で調整をいたしております。
続きまして、特のp.21をお願いいたします。
第60号議案 水道事業会計補正予算(第1号)でございますが、資本的収入及び支出につきまして、収入に9781万2000円を、また支出に1億302万4000円を追加させていただきたいというものでございます。
特のp.25をお願いいたします。
建設改良費の第7次拡張事業費でございまして、中郷配水池建設に伴います用地の購入費でございます。
収入につきましては、企業債と用地購入負担金で、収入と支出の差521万2000円につきましては損益勘定の留保資金で調整をいたしたいというものでございます。
以上で予算関係を終わりまして、条例等の御説明を申し上げます。
議案書のp.1からお願いをいたします。
第61号議案でございます。敦賀市議会議員及び敦賀市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。
p.2をお願いいたします。
公職選挙法施行令の一部改正に伴いまして、敦賀市議会議員及び敦賀市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を次のように改正をいたしたいというものでございます。
まず、第2条関係につきましては、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者との契約により選挙用自動車を使用する場合の1日当たりの単価についてでございますが、現行「60,200円」を「64,500円」に改めるというものであります。
次に、第4条関係につきましては、選挙運動用自動車の運転手の報酬単価でございまして、1日当たり現行「11,700円」を「12,500円」に改めるというものであります。
第5条関係は、5号ポスターの1枚当たりの作成単価で、現行「501円99銭」を「510円48銭」に改めるというものであります。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、施行日以後に告示される選挙について適用するというものであります。
次に、第62号議案について御説明を申し上げます。敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正の件についてでございます。
p.4をお願いいたします。
今回、地方税法の一部改正に伴いまして、本市の市税賦課徴収条例の一部を次のように改正いたしたいというものであります。
すなわち、附則第18条の2に2つの項を追加するというもので、まず第3項でございますが、これは株式等の譲渡所得等に係る個人市民税の特例規定でございます。
今回、株式譲渡益課税における特別控除制度が創設をされまして、個人の株式等の譲渡による所得について、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの間、これを特定期間といたしておりますが、この期間中に申告分離課税を
選択して長期所有の上場株式を証券会社を通じて譲渡した場合には、譲渡した翌年度の市民税についてその譲渡益から100万円を控除した特別控除が受けられるというものであります。
なお、長期所有の上場株式とは、譲渡の日において所有期間が1年を超える上場の株式をいうものであります。
次に、第4項でありますが、第3項に定める特別控除につきましては、市民税の申告書にこれの適用を受ける旨の記載があったときに限り適用するというものであります。
p.5の附則といたしまして、この条例は平成13年10月1日から施行いたしたいというものであります。
以上、よろしくお願いをいたします。
17
◯市民生活部長(
塩津晃治君) それでは、第63号議案 敦賀市水道水源保護条例の制定の件について御説明を申し上げます。
見出しがp.7、本文はp.8からでございますので、p.8をお願いいたします。
市長提案理由でも申し上げましたとおり、この条例案の骨子につきましては過日全員協議会等で既に御説明をさせていただいております。その骨子案と変わった点が認定基準のところで出てまいりますが、それ以外は骨子案のとおりでございますので、そういった形で御説明をさせていただきます。
50条ございますので、ちょっと時間が長くなります。お許しをいただきたいと思います。
まず、第1章の総則でございますけれども、p.8、第1条は条例の制定目的などを規定したものでございます。この条例は、水道法第2条第1項に規定された公共団体の責務に基づいて定められたものと、この根拠規定を明示してございます。このことから、この条例は他の法律の制約は受けないということになります。
特に、地下水が市民生活にとって欠くことのできないもので、市民共有の資源であることを明らかにした公水論を明確に打ち出しておりますし、また、きれいな水を享受する権利、浄水享受権を確認してございます。このことによって、現在及び将来の市民の生命、健康を守ろうということでございます。
第2条、p.8からp.9にかけてでございますが、条例中の用語を定義づけしたものでございます。水源は、水道事業のために取水施設からくみ上げられるもの。水源保護地域とは、地下水の水質保全に影響があると認められる地下水の流域。対象事業は、記載のとおり産業廃棄物処理業など5つの業態を指定してございます。
なお、今後「水源保護地域」、「水道水源保護審議会」の用語がたびたび出てまいりますけれども、それぞれ「保護地域」、「審議会」と簡略化して御説明させていただきますので、御理解をお願いいたしたいと思います。
第3条、第4条、第5条は、行政、市民、事業者の水質保全への努力などを示した訓示、努力規定でございます。
次に、第2章の規制関係について申し上げます。
初めに、第6条は保護地域の指定でございますけれども、市長は水質保全のための水源保護地域を指定することができること。保護地域の指定には審議会の意見を聴くことを市長に義務づけております。さらに、これが告示されることによって効力が生ずるものとしているところでございます。保護地域変更の場合も同様でございます。
第7条は、特別排水基準の設定。対象事業場からの排出水には特別排水基準を定め、その基準を遵守せしめることによって規制することを規定したものでございます。この基準は、審議会の意見を聴いて規則で定めることといたしております。また、ゴルフ場につきましては、水中の農薬濃度の許容限度を定めるといたしております。
p.11の第8条でございますが、特別排水基準遵守の規定でございます。
まず、対象事業場からは特別排水基準に適合しない排出水を排出してはならないと規定しております。ただし、保護地域指定以前から設置されております既設の対象事業場、これについてはこの基準の適用を3箇年間猶予することを第2項において規定しております。
なお、第3項においては、この猶予期間中であっても、できる限り速やかに特別排水基準に適合するように努めなければならないとの努力規定も設けております。
第4項にあるとおり、水質汚濁防止法の特定事業に該当する事業場、これは法による排水基準の適用がございますので、本条に定める基準の適用はございません。
次に、第9条でございますが、水質汚濁防止は排出水を水で薄めることで防止措置を講じたと解してはならないとしてございます。対象事業者に対する訓示規定でございます。
第10条でございます。人の健康になどにかかる特定物質を含んだ水を地下に浸透させてはならないとした、対象事業者に対する汚水等の地下浸透禁止規定でございます。その特定物質等は規則で定めることといたしております。
p.12の第11条は、地下水汚染対策の推進規定でございまして、対象事業者は特定物質を含む水を適正に管理すべき義務があることを明記してございます。
第12条は、廃棄物処理施設及びゴルフ場に対する地下水汚染防止の基準として規制基準を設けるとともに、これは規則で定めることといたしております。
第2項において、この規制基準は、地下水汚染の有無及び汚染に対する措置の必要性について、判断の基準とする考え方を明らかにしてございます。
第3項、第4項は規制基準の設定に関する考え方。第5項においては、規制基準は審議会の意見を聴くことを義務づけてございます。
第13条でございますが、根幹規定でございまして、何人も保護区域内には規制対象事業場を設置してはならないとする規定でございまして、本条例の根幹部分でございます。保護区域内における規制対象事業場の設置禁止規定でございます。
次に、第3章でございますが、協議の手続等に関する条項でございます。
まず、協議及び措置等といたしまして第14条、水源保護地域内で対象事業場を設置しようとする者は市長に届け出るとともに、その事業計画などについて市長に協議しなければならないとしてございます。
その届出には、対象事業場の配置図や住民説明会の報告書などとともに、規則で定める書類の添付を第2項において義務づけてございます。
さらに、市長は協議を受けたとき、審議会の意見を聴いて水質保全のために必要な指導、助言ができると第3項で規定をいたしておりますし、第4項では、審議会も必要な資料の提出や説明を事業者に求めることができるものと規定してございます。
また、第5項では、市長は届出を受理した日から起算して90日以内に規制対象事業場として認定するかどうか、これを決定しなければならず、規制対象事業場として認定したときはその通知書を届出者に交付し、また認定しないときもその旨を通知しなければならないとしてございます。
この認定の期限につきましては延長ができますが、その旨の通知義務づけが第6項に規定されております。
次に、先ほど骨子案で御説明しました内容との変更点でございます。
第7項が変わっております。第7項は、規制対象事業場として認定する場合の考え方について、どちらかというと総論的なものでございますが、規定したものでございます。(1)水源の水質を汚染するおそれがあるとき、(2)対象事業場設置が土壌、地下水を汚染しないことを証するに足りる資料の提出がないとき、(3)水源への影響の調査書がないとき、(4)事業予定者が対象事業の適正な遂行に支障があると認められるとき、(5)事業予定者が対象事業に不正又は不誠実な行為をするおそれがあるとき、これは規制対象事業場として認定することといたしております。さらに、具体的な基準については、(6)対象事業の種類に応じ、審議会の意見を聴いて規則でこれを定めるということにしてございます。この部分が前回と変わりました。
p.14の第15条では、届出の時期は規則で定めること。
第16条は、説明会の開催。関係住民への説明会の開催や報告書作成の義務規定。
第17条では、協議終了前の着工禁止が規定されております。
第18条は、協議等の命令でございまして、期限までに設置の届出や協議、説明会を開催しないなどのときは、それぞれの措置命令とともに建設工事や対象事業の実施の一時停止命令を出すことができるということに規定してございます。
第19条では、規制対象事業場として認定されたにもかかわらず、工事などに着手したり完了してしまったりしたときは、建設工事の中止命令や原状回復命令など必要な措置命令を行うことを規定したものでございます。
続きまして、p.15、第4章の既設対象事業場の届出等でございますが、第20条では、保護地域に指定されたときにはその区域内に所在する対象事業場は60日以内に所定の届出をしなければならないと規定してございます。この場合、市長は規制対象事業場としての認定、非認定の決定を行いません。しかし、届出の内容につきましては審議会の意見を聴きまして、必要であれば関係行政機関に対して必要な措置を要請することといたしております。なお、届出がないときは、期限を定めて届出を行うよう命ずることといたしております。
次に、第5章、変更の届出等でございます。
第21条、対象事業場の事業内容の変更に関する市長への届出や協議について義務づけたものでございます。新設の場合とほぼ同様の手続がとられるようになっております。
p.16、第22条の変更の届出の時期は規則に委任しているもの。
次に、第23条でございますが、計画変更命令の条項は、事業内容などに関して対象事業場の変更の届出が排出水の特別排水基準に適合しないおそれ、特定物質を含む汚水などが地下に浸透するおそれ、または地下の汚染状態が規制基準に適合しないおそれがあるときは、その計画に対して変更の命令を行うことができることを規定した条項でございます。この命令は、原則として60日以内に行うことといたしております。
このことから第24条では、変更の着手は、届出から60日以上経過しなければ実施に着手してはならないということを規定し、第25条では、計画変更命令に従わないとき、変更着手規定に反したときは事業の一時停止命令を行うことができることを規定してございます。
第26条では、事業に直接関係ない事項の変更の届出は30日以内。第27条では、対象事業場の廃止の届出は30日以内に行わなければならないこと。第28条では、対象事業者の地位の継承などについての規定でございます。
p.18でございますが、第6章、改善等の命令でございます。
第29条、改善命令等は、対象事業場の排出水が特別排水基準に適合しないとき、そのおそれがあると認められるときは、施設の使用方法、処理方法の改善を命ずることや、その施設の使用停止、排出水の排出の一時停止を命ずることができることを定めたもの。改善命令を受けた者は改善計画を作成し、市長が認めれば改善行為を行い、その結果については市長に報告することが第4項、第5項に規定してございます。
第30条でございますが、既設対象事業場につきましては、第29条の規定を3年間適用しないことを定めた経過規定でございます。
なお、この規制基準対象事業場の地下水につきましては経過措置がございませんので、御留意をお願いいたします。
第7章でございますが、測定及び報告に関する規定が中心でございまして、第31条は、排水状況の把握や記録の保存などの義務づけ、測定は6箇月に1回以上、地下水は2箇所以上の観測井戸、市長への報告義務や汚染防止措置の実施を義務づけております。
第32条では、事故時の措置が規定されておりまして、市長が応急措置などの命令を行うこととした規定でございます。
p.21、第8章の指導及び措置の指導などでございまして、第33条は、対象を限らず、水源保護地域内で汚水等を排出する者、地下水に浸透させる者につきましては、市長が指導や勧告ができることを規定しております。
第34条では、水質保全のために必要があれば関係行政機関の長に対し、市長は意見を述べ適当な措置を講ずることを要請することができるということを規定しております。
第9章は、報告及び検査の規定、市の職員の立入規定等がございます。なお、この調査権などは無限に与えられたものではないということも規定されております。
p.22の第10章は審議会の規定で、第36条は審議会の設置規定。第37条は委員を20人以内とすることの
組織規定。第38条は審議委員の任期。第39条は会長等の役職。第40条は審議会等の運営についての規定。第41条は専門部会の設置などでございます。
第11章では、条例施行の規則への委任。第12章は、各種規定や命令に反した場合の罰則規定でございます。
その他、附則といたしまして施行期日、報酬規定の一部改定でございます。
以上、全12章50条にわたる説明を終わらせていただきます。
提案理由といたしましては、水道法第2条第1項の規定に基づきまして、水道水源である地下水を保護する必要があるのでこの案を提出するものでございます。
以上でございます。
18
◯教育委員会事務局長(
西村道夫君) それでは、p.27の第64号議案について御説明申し上げます。
社会教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定の件でございます。
この法律の改正は、社会教育法第15条第2項及び第30条第1項で、社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱範囲の拡大がなされたことに伴い、敦賀市社会教育委員設置条例と敦賀市公民館設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。
現在の敦賀市社会教育委員設置条例第1条第2項で、社会教育委員の構成につきましては「学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験者」となっておりますが、法律の改正に準拠し、「関係者」の次に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加え、家庭教育の向上のための施策の一層の充実を図るものであります。
また、第2条「社会教育委員は、公民館運営審議会の委員を以てこれに充てることができる。」は、法第16条が削除されたことに伴い第2条を削除するものであります。
また、敦賀市公民館設置及び管理に関する条例第12条第2項の「審議会の委員は、教育委員会が委嘱する。」となっておりましたが、法律の改正に準拠し、「審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のあの者の中から、教育委員会が委嘱する。」に改めるものでございます。
附則として、この条例は公布の日から施行する。
提案理由といたしましては、社会教育法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例を整備する必要がありますので、この案を提出するものであります。
よろしくお願い申し上げます。
19
◯企業管理者(
木田文夫君) 第65号議案について御説明を申し上げます。
敦賀市簡易水道供給条例及び敦賀市水道事業給水条例の一部改正の件でございます。
p.30をお願いいたします。
この一部改正の条例でございますが、これは葉原地区を今回、水道事業の給水区域に編入したいということでございます。
まず、第1条でございますが、敦賀市簡易水道供給条例の一部を次のように改正するということで、別表第1、これは給水区域を定めた項でございまして、別表第2が使用料を定めたものでございます。それぞれの別表の項の中で葉原簡易水道の項を削るということでございます。
第2条でございますが、敦賀市水道事業給水条例の一部を次のように改正するということで、「第2条中」とありますこの第2条は上水道区域を定めたものでございまして、ここに「田尻」の次に「、葉原」を加えるということでございます。
附則といたしまして、この条例は平成13年10月1日から施行するということでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
20
◯総務部長(
鶴田義孝君) 引き続きまして、第66号議案について御説明を申し上げます。
福井県市町村非常勤職員公務災害補償組合の共同処理する事務の変更及び同組合規約の変更の件でございます。
公立学校の学校医等の公務災害補償に関する法律の一部改正がございまして、これまで都道府県が負担をしておりました学校医、学校歯科医、学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に要する経費を、平成14年4月1日から学校の設置者である地方公共団体が負担することとなったわけでございます。
これに伴いまして、市町村立の義務教育諸学校の学校医等の公務災害につきまして、福井県市町村非常勤職員公務災害補償組合がこの災害補償に関する事務を共同処理するということになりまして、同組合規約の一部を次のp.32のとおり追加変更したいということで、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いをいたします。
21
◯産業経済部長(
中澤 護君) 第67号議案について御説明申し上げます。
産業団地用地取得の件でございまして、市長提案理由説明にもありましたとおり、産業団地用地として次のとおり土地を取得するものであります。
1 土地の所在地 敦賀市莇生野12号砂走1
番1 ほか149筆。
2 土地の地目及び面積 田 15万729.81m2
公衆用道路 304.91m2 合計 15万
1034.72m2。
3 取得予定価格 34億5682万3875円。
4 契約の相手方 福井県敦賀市莇生野41号
34番地 増田正夫ほか94人。
でございます。
提案理由といたしまして、産業団地用地を取得したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものでございます。
よろしくお願いいたします。
22
◯建設部長(
山本黎明君) それでは、第68号議案 敦賀市民健康増進施設(仮称)建設附帯機械設備工事請負契約変更の件について説明申し上げます。
敦賀市民健康増進施設(仮称)建設附帯機械設備工事請負契約を次のとおり変更して、契約を締結したいというものでございます。
1 契約の目的 敦賀市民健康増進施設(仮
称)建設附帯機械設備工事。
2 契約の方法 一般競争入札による工事契
約者と随意契約。
3 契約の内容 契約の金額 変更前7億
2450万円 変更後7億5021万2400円。
4 契約の相手方 新菱冷熱工業株式会社福
井営業所・正光設備株式会社敦賀営業所・
株式会社桶武製作所敦賀市民健康増進施設
(仮称)建設附帯機械設備工事共同企業体
代表者 福井県福井市志比口2丁目4番
1号石原ビル 新菱冷熱工業株式会社福井
営業所 所長 渡部正明。構成員 福井県
敦賀市昭和町1丁目21番29号 正光設備株
式会社敦賀営業所 所長 横沢満治郎。構
成員 福井県敦賀市昭和町1丁目9番17号
株式会社桶武製作所 代表取締役 仲間
武雄。
変更理由といたしまして、トンネル温泉湯を活用するための管布設及び新泉源の除害施設設置による増額でございます。
提案理由といたしまして、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出いたすものでございます。
続きまして、p.37の第69号議案を説明申し上げます。
第69号議案 東郷地区コミュニティセンター(仮称)新築工事請負契約の件について、次のとおり契約を締結いたしたいというものでございます。
内容といたしまして、
1 契約の目的 東郷地区コミュニティセン
ター(仮称)新築工事。
2 契約の方法 一般競争入札。
3 契約の金額 4億5780万円。
4 契約の相手方 新保興業株式会社・株式
会社川端工務店東郷地区コミュニティセン
ター(仮称)新築工事共同企業体 代表者
福井県敦賀市本町1丁目5番25号 新保
興業株式会社 代表取締役 山岸健一。構
成員 福井県敦賀市元町6番地の15 株式
会社川端工務店 代表取締役 川端俊雄。
提案理由といたしまして、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出いたすものでございます。
以上、よろしくお願いをいたします。
なお、入札結果
一覧表につきましては、お手元に配付いたしておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上でございます。
23
◯企業管理者(
木田文夫君) 第70号議案について御説明を申し上げます。
本件も工事請負契約の件でございまして、敦賀市西浦地区統合簡易水道事業西浦中継ポンプ場遠方監視制御外2工事請負契約の件について、次のとおり契約を締結するというものでございます。
1 契約の目的 敦賀市西浦地区統合簡易水
道事業西浦中継ポンプ場遠方監視制御外2
工事。
2 契約の方法 一般競争入札。
3 契約の金額 2億5515万円。
4 契約の相手方 福井県福井市中央1丁目
3番12号 株式会社日立製作所福井支店
支店長 伊藤芳博。
提案理由といたしましては、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものでございます。
なお、入札結果
一覧表につきましては、お手元に配付してありますので、よろしくお願いをいたします。
以上です。
24
◯産業経済部長(
中澤 護君) 第71号議案について御説明申し上げます。
姉妹都市盟約の締結に関する件でございますが、浙江省台州市と姉妹都市盟約の締結をすることについて、次のとおり議会の議決をいただきたいというものでございます。
すなわち、今日までの台州市との交流実績を踏まえ、今回、経済、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野の交流と、さらに互いに国際港湾を擁することから、貿易の促進を通じて両市民の友好協力関係の発展及び両市の繁栄を図るため、姉妹都市盟約の締結を行うものでございます。
提案理由といたしまして、敦賀市と台州市との間に姉妹都市盟約を締結し、両市民の末永い交流を通じて友好協力関係を発展させ、両市の繁栄を図るため、この案を提出するものでございます。
よろしくお願いいたします。
25
◯企業管理者(
木田文夫君) 第74号議案について御説明を申し上げます。
平成12年度敦賀市水道事業剰余金処分の件でございまして、平成12年度敦賀市水道事業剰余金の一部を任意積立金として、次の第2項第2号のように処分をいたしたいということでございます。
p.48でございますが、平成12年度敦賀市水道事業剰余金処分計算書でございますが、当年度未処分利益剰余金、すなわち前年度の繰越利益剰余金が8669万2950円、これと当年度の純利益7662万8502円、この合計が1億6332万1452円でございます。このうち、利益剰余金処分額といたしまして、法定積立金としての減債積立金が1000万円、それと任意積立金としての建設改良積立金8000万円、合わせまして9000万円として、翌年度繰越利益剰余金を7332万1452円にいたしたいというものでございます。
提案理由といたしましては、剰余金の一部を任意積立金に処分するため、地方公営企業法第32条第2項の規定により、この案を提出するものでございます。
よろしくお願いいたします。
26
◯議長(辻
秀雄君) これより質疑を行います。
まず、第57号議案について御質疑ありませんか。
27 ◯20番(林 正男君) ちょっと1点だけお尋ねしたいんですけれども、p.21のふれあい会館の建設事業補助金というようなことで、県、市で1100万円なんですけれども、それに関連いたしまして、今、立石地区で建設がされておりますふれあい会館。これ、わかればで結構なんですけれども、総事業費が幾らぐらいなのかということと、建設費が幾らかということ、平米数をもしわかれば教えていただきたいなということでございます。
以上です。
28
◯産業経済部長(
中澤 護君) ただいまの林議員の立石区のふれあい会館の建設事業費並びに面積の質問でございます。
事業費総額が2億2072万3000円でございます。
平米数でございますが、668.20m2となっておりまして、この会館事業の対象面積が191m2となってございます。
以上でございます。
29
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第58号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
30
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第59号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
31
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第60号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
32
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第61号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
33
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第62号議案について御質疑ありませんか。
34 ◯17番(
宮崎則夫君) 総務部長にお尋ねいたしますけれども、このp.4の中ほどにございます第6項に規定する長期所有上場株式等の譲渡益に関することだというふうに理解をいたしておりますけれども、この10月1日から来年3月末までに譲渡した場合に、長期1年以上というこの長期というのは、1年以上というふうに理解してよろしいんでしょうか。ちょっとそこのところだけ確認させていただきます。
35
◯総務部長(
鶴田義孝君) この長期所有の上場株式ということで規定をされておりますが、これは譲渡のときに既に1年以上所有をしておるということがこの条件になるわけでございます。
36
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第63号議案について御質疑ありませんか。
37 ◯1番(今
大地晴美君) この水道水源保護条例なんですけれども、市民からの意見を先ほど反映された部分の報告がちゃんとございましたけれども、そのほかの市民からの御意見とかにつきましてどういうふうに、またその意見等を公表されるのかどうか。それから、公表されるといたしましたら、どういう形で公表されるのか。また、その意見に対する専門委員会の見解等についてはどうなさるのかについてお答えください。
38
◯市民生活部長(
塩津晃治君) まず、13人の方から御意見をちょうだいいたしまして、42件の意見がございました。いろんなところへの意見がずっと散らばってあったわけでございますけれども、コンスタントにあるということです。
その中で、先ほど御説明しましたように第7条で、できるだけ本則で取り入れたらどうかという御提案がございましたので、委員会の中で議論をいたしまして、今回提案申し上げたような第7項が細かく出てきたわけでございます。
その他の意見につきましては、現在、ホームページの方で公開してございます。項目についての委員会としての見解、これは市の意見もまじっておりますけれども。そういった形で今回、提案したという形で報告をいたしております。
それをごらんいただければ御理解いただけるかなというぐあいに考えます。
39
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第64号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
40
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第65号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
41
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第66号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
42
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第67号議案について御質疑ありませんか。
43 ◯20番(林 正男君) 第67号議案についてお尋ねをいたします。
これの金額の坪単価といいますか、平米単価でも結構ですけれどもそれが1点と。
もう1点は、これ場所によっても単価が同じなのか、また違うのかというようなことをお尋ねをいたします。
44
◯産業経済部長(
中澤 護君) ただいまの産業団地の用地取得に係ります平米単価の質問でございますが、当地区につきましては整備田と未整備田がございます。したがいまして、整備田につきましては平米当たり2万3000円、それから未整備田につきましては1万9500円ということで一律でございます。
45
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第68号議案について御質疑ありませんか。
46 ◯17番(
宮崎則夫君) 先ほど説明があったわけでございますが、変更理由にトンネル温泉のお湯を活用するための管布設及び新泉源の除害施設設置による増額と、こういうことでございますが、当時、私本会議で一般質問をさせていただいた記憶があるわけですが、美人の湯ということでトンネル温泉と泉質が違いましたよね、たしか。それで、今度トンネル温泉のをまぜるということになろうかと思いますし、そして量としてどれぐらい足らないのかということをちょっとお尋ねしたいと思うんです。
以上です。
47
◯建設部長(
山本黎明君) 宮崎議員の質問にお答えいたします。
美人の湯のトンネル温泉の湯の使い方なんですが、配管は美人の湯がすべて行くようになっております。例えば、中高温浴と露天ぶろとバーデプールに配管をしてございます。
今現在の計画では、中高温浴につきましては美人の湯を使おうと。そして、バーデプールと露天ぶろについてはトンネル温泉の湯を使おうということで、まぜて使うというわけじゃなくて、美人の湯とトンネル温泉の湯を別でそれぞれ独立して使うという考えでございます。
私の方は以上でございます。
48
◯産業経済部長(
中澤 護君) 建設部長の方からもお答えいたしました。ちょっと重複しますが、新泉源のお湯は毎分36lでございまして、過不足の問題ではございません。当初、温浴施設はすべて新しい泉源で賄おう、それから露天ぶろとバーデプールについては水道水を使おうということで計画をしてございました。ところが、新泉源を掘り当てたところ、トンネル温泉と違う異質の温泉が出まして、幸い美人の湯と言われる重曹泉が出たということで、そちらを温浴施設に使って、トンネル温泉のお湯を今度はバーデプールと露天ぶろの方へ使って、2種類のお湯を楽しんでいただこうと。水道水を使うんじゃなしに、これを使っていただこうということで変更をしたと。
当初計画をしてございませんでしたので、トンネル温泉からの配管を今回お願いをするという内容になっております。毎分36lの湧湯量でございます。
以上です。
49
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第69号議案について御質疑ありませんか。
50 ◯15番(安居喜義君) 契約の金額と当初の予算の関係でちょっと確認させていただきますが、契約の金額はここに記載のとおりでありまして、当初予算は平成13、14年の継続費として総額6億2000万円ということになっていると思うんですが、平成13年に2億4800万円、平成14年に3億7200万円ということだったと思うんですが、その差異はどういうことなのか説明いただきたいと思います。
51
◯建設部長(
山本黎明君) 今回の契約については、本体工事、建築工事だけでございます。残り、設備工事と電気工事がございます。これについては今回の議案では上がっておりませんので、その差はその2件の分でございます。
52
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第70号議案について御質疑ありませんか。
53 ◯15番(安居喜義君) 契約の目的の西浦中継ポンプ場遠方監視制御外2工事ということですが、その外2工事につきましてどういうことなのか御説明いただきたいと思います。
54
◯企業管理者(
木田文夫君) 今回、外2工事でございますが、遠方監視制御が主な工事でございまして、外2、機械設備工事、それと電気設備工事という3つの工事事業でございます。
以上です。
55
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第71号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
56
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第72号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
57
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第73号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
58
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第74号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
59
◯議長(辻
秀雄君) 次に、第75号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
60
◯議長(辻
秀雄君) 以上で質疑を終結いたします。
休会の件
61
◯議長(辻
秀雄君) この際、お諮りいたします。
議案調査等のため、明9月14日から17日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
62
◯議長(辻
秀雄君) 御異議なしと認めます。よって、明9月14日から17日まで休会とすることに決しました。
────────────────
63
◯議長(辻
秀雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
次の本会議は9月18日午前10時から再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午前11時33分散会
発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...